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​事業所得

Q1:事業を開始した際、どのような届出書が必要ですか

新たに事業を始めたとき

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。代表的な届出書等は こちら をご覧ください。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続きの案内」からもご利用できます。


なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
(所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規98、99、消法9、19、21、37、消規11、13、17)

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Q2:個人事業の収入と経費について教えてください

収入と経費

事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施工による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。

(所法36、39、40、67、所令94、所基通36-8、36-15)

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Q3:損害賠償金を受け取ったときについて

損害賠償金を受け取ったとき

個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。
例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。

(所法9①十七、所令30かっこ書)

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Q4:経費について教えてください

​必要経費に算入できる金額

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
1.総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
2.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

必要経費の算入時期

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が
  発生していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

注意事項

1.個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
2.必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得として     は考えません。これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
 (注)青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
 (注)不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、

 一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。

 (所法37、45、51、56、57、所令96、所基通37-1、37-2、37-27、45-1、45-2、措法41の4)

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