・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
申告と納税
Q1: 申告納税制度とはどのようなものですか
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。
【所得税及び復興特別所得税について】
申告期限及び納期限:毎年3月15日まで
注1:確定申告の相談及び申告書の受付は毎年2月16日からです。
注2:還付申告は、毎年2月15日以前でも行えます。
注3:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【消費税及び地方消費税について】
申告期限及び納期限:毎年3月31日まで
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【源泉所得税及び復興特別所得税(従業員や青色専従者の税金等)】
(納期の特例の承認を受けていない場合)
納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
(納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。))
納期限:1月~6月支払分→7月10日/7月~12月支払分→翌年1月20日
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
Q2:修正申告について教えてください
修正申告について
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に訂正してください。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。
【修正申告ができる期間】
税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
注:新たに納めることになる税額のほかに過少申告加算税等がかかる場合があります。
更正の請求について
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
【更正の請求ができる期間】
原則として法定申告期限から5年以内です。