top of page

サラリーマンと申告

Q1:サラリーマンで確定申告をする必要がある人はどのような人ですか

確定申告が必要な場合

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし給与所得者でも次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額
 が20万円を超える人
3.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得
 及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所
   得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の
   金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取って
 いる人
5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額より
 も多くなる人
(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1.上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2.特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを
 選択したもの
3.特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4.源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5.源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6.源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が
 5年超で5年以内に解約されたもの)

(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、
41の12、災免法2、3)

アンカー 1

Q2:生命保険の満期返戻金があった場合はどうすれば良いですか

確定申告が必要な場合

保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

【算式】
一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円
        (50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額=一時所得の金額×1/2

ところで、1か所から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われることとなるので、確定申告は不要となります。
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。
そして、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。
したがって、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。

(所法22、34、121、所基通121-6)

アンカー 2
bottom of page