・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
申告と納税
Q1: 申告納税制度とはどのようなものですか
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。
【所得税及び復興特別所得税について】
申告期限及び納期限:毎年3月15日まで
注1:確定申告の相談及び申告書の受付は毎年2月16日からです。
注2:還付申告は、毎年2月15日以前でも行えます。
注3:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【消費税及び地方消費税について】
申告期限及び納期限:毎年3月31日まで
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【源泉所得税及び復興特別所得税(従業員や青色専従者の税金等)】
(納期の特例の承認を受けていない場合)
納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
(納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。))
納期限:1月~6月支払分→7月10日/7月~12月支払分→翌年1月20日
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
Q2:修正申告について教えてください
修正申告について
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に訂正してください。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。
【修正申告ができる期間】
税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
注:新たに納めることになる税額のほかに過少申告加算税等がかかる場合があります。
更正の請求について
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
【更正の請求ができる期間】
原則として法定申告期限から5年以内です。
申告を忘れていた時
期限内に申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。
Q3:税金の納付はどのように行えばよいですか
税金の納付と還付
申告所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。また、還付金の受取には、預貯金口座への振込みをご利用ください。
キャッシュレス納付
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、納税地を所轄する税務署へ、専用の届出書を書面で提出していただく必要があります(個人の方は、専用の届出書をオンラインで提出することもできます)。
インターネットバンキングからの納付
インターネットバンキング等からの納付手続とは、インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用開始手続を行っていただく必要があります。
振替納税
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
ご利用に当たっては、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出していただく必要があります(預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。)。
クレジットカード納付
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより、国税を納付する手続です。納付税額に応じた決済手数料がかかります。
ご利用の際には、納付する税目や金額の分かるもの(確定申告書等)と、利用するクレジットカードをご用意が必要となります。
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付とは、e-Taxで申告等データを送信した後などに、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、 「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。申告税額等が30万円を超える場合はご利用になれません。
キャッシュレス納付以外の納付方法
コンビニ納付(QRコード)
コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。事前にQRコードを作成する必要があります。
QRコードは、「確定申告書等作成コーナー」、「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」及びe-Tax(※)で作成することができます。
コンビニ納付(バーコード)
コンビニ納付(バーコード)とは、税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
事前にバーコード付納付書をご用意してください。
なお、バーコード付納付書は、次のような場合に税務署から送付又は交付しています。
イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
ロ 督促・催告を行う場合
ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税等)
ニ 確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合
※ 所得税等の確定申告をされる方で、コンビニ納付(バーコード)を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。なお、バーコード付納付書は、税務署で初めて申告される方の場合や混雑状況等により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。
現金納付
金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。金融機関の窓口で納付する場合には、事前に納付書をご用意してください。納付書(一般用)は金融機関の窓口にも備え付けておりますが、金融機関等においては在庫がない場合等がありますので、その場合は所轄税務署へご連絡ください。
Q4:還付金はどのように受け取ればよいのですか
還付金の受取方法
還付金の受取には、預貯金口座(※)への振込みによる方法と郵便局等に出向いて受け取る方法があります。預貯金口座への振込みを利用されますと、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれますので、大変便利です。
※銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行
注)一部のインターネット専用銀行では還付金の振込みができませんので、振込みの可否については、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。
預貯金口座への振込
確定申告書に、振込先の金融機関名、預貯金の種別、口座番号を正確に記載してください(ご本人名義の口座に限ります。)。なお、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号のみを記載してください。
注:記載いただいた口座について、屋号が含まれる名義や、旧姓のままの名義など確定申告書に記載した氏名と異なる名義の場合には、確認のため税務署からご連絡させていただくことがあります。