・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
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下記の "定款"、"会費規程"及び"個人情報の取り扱いについて"をご一読の上、【ご入会フォーム】へとお進みください。
公益社団法人浜松西青色申告会定款(抜粋)
公益社団法人浜松西青色申告会 会費規程
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人浜松西青色申告会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第3条 この法人は、個人納税者の納税道義の高揚及び権利の
擁護を図るとともに、地域 社会の発展に寄与することを
目的とする。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
⑴ 正 会 員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人
⑵ 準 会 員 この法人の目的及び事業を賛助するために入会した
正会員以外 の個人及び法人
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める
所定の申込手続により、任意 に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、この法人の事業活動につき、その便宜を受ける
権利を有するとともに、こ の定款及び社員総会の決議に従う
義務を負う。
(経費の負担)
第8条 会員は、この法人の必要な経費に充てるため、社員総会に
おいて別に定める会費規 程に基づき入会金及び会費を支払う義務
を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める所定の退会手続により、
任意にいつでも退会す ることができる。
(会員資格の喪失)
第11条 前 2 条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに
該当するに至ったときは、そ の資格を喪失する。
⑴ 第 8 条の支払義務を 24 箇月以上履行しなかったとき。
⑵ 総社員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
⑷ 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、
この法人に対する会員と しての一切の権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れるこ とができない。
2 前 3 条の規定により会員がその資格を喪失しても、既納の
入会金、会費その他の拠 出金品は、原則としてこれを返還しない。
(入会金及び会費の納入)
第4条 本会の会員になろうとするものは、定款第6条に定める
入会申込書に必要事項を記入、押印し、前条に定める入会金
(以下「入会金」という)を添え会長宛に提出しなければならない。
2 (略)
3 会費の納入基準日は、毎事業年度4月1日とし、当該基準日
に在籍する会員が納入しなければならない。
4 会費の納入日は毎事業年度4月中の任意の日とする。
ただし口座 振替を利用する場合の納入日は原則として
4月15日とする。
5 当該事業年度における新規入会員(以下「新規入会員」と
いう)は、入会月を起点として月割りにより会費を納入する。
ただし会費納入月である6月以前に入会した新規入会員は、
その全額を納入するものとする。なお月割りにより納入する
会費の合計額の100円未満の端数は切り捨てる。
6 既納の入会金及び会費は、原則として払戻ししない。
7 前条の定めに係わらず、会長が特別の事情にあると認めた
時は、理事会の決議を経ての入会金及び会費の額を減額
することができる。
8 当面の間本規程で定める4号会員、5号会員、6号会員、
7号会員及び8号会員については、本条第5項の月割り会費は
適用せずに、会費の全額を納入するものとする。
(目 的)
第1条 本規程は、定款第8条の規定に基づき、公益社団法人
浜松西青色申告会(以下「本会」という)会員の入会金及び会費
の額並びにその他の取扱いを定めることを目的とする。
(正会員)
第2条 定款第5条に定める正会員はさらに次のように区分する。
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