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下記の "定款"、"会費規程"及び"個人情報の取り扱いについて"をご一読の上、【ご入会フォーム】へとお進みください。

​公益社団法人浜松西青色申告会定款(抜粋)

​公益社団法人浜松西青色申告会    会費規程

第1章   総 則

(名 称)

第1条  この法人は、公益社団法人浜松西青色申告会と称する。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。

第2章   目 的 及 び 事 業

(目 的)

第3条  この法人は、個人納税者の納税道義の高揚及び権利の

擁護を図るとともに、地域 社会の発展に寄与することを

目的とする。

第3章   会 員

(会 員)

第5条  この法人に、次の会員を置く。

⑴ 正 会 員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人

⑵ 準 会 員 この法人の目的及び事業を賛助するために入会した

正会員以外 の個人及び法人

(会員の資格の取得)

第6条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める

所定の申込手続により、任意 に入会することができる。

(会員の権利義務)

第7条  会員は、この法人の事業活動につき、その便宜を受ける

権利を有するとともに、こ の定款及び社員総会の決議に従う

義務を負う。

(経費の負担)

第8条  会員は、この法人の必要な経費に充てるため、社員総会に

おいて別に定める会費規 程に基づき入会金及び会費を支払う義務

を負う。

(任意退会)

第9条  会員は、理事会において別に定める所定の退会手続により、

任意にいつでも退会す ることができる。

(会員資格の喪失)

第11条  前 2 条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに

該当するに至ったときは、そ の資格を喪失する。

⑴ 第 8 条の支払義務を 24 箇月以上履行しなかったとき。

⑵ 総社員が同意したとき。

⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

⑷ 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条  会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、

この法人に対する会員と しての一切の権利を失い、義務を免れる。

ただし、未履行の義務は、これを免れるこ とができない。

2  前 3 条の規定により会員がその資格を喪失しても、既納の

入会金、会費その他の拠 出金品は、原則としてこれを返還しない。

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(入会金及び会費の納入) 

第4条 本会の会員になろうとするものは、定款第6条に定める

入会申込書に必要事項を記入、押印し、前条に定める入会金

(以下「入会金」という)を添え会長宛に提出しなければならない。

2 (略)

3 会費の納入基準日は、毎事業年度4月1日とし、当該基準日

      に在籍する会員が納入しなければならない。

4 会費の納入日は毎事業年度4月中の任意の日とする。

  ただし口座 振替を利用する場合の納入日は原則として

  4月15日とする。

5 当該事業年度における新規入会員(以下「新規入会員」と

  いう)は、入会月を起点として月割りにより会費を納入する。

  ただし会費納入月である6月以前に入会した新規入会員は、

  その全額を納入するものとする。なお月割りにより納入する

  会費の合計額の100円未満の端数は切り捨てる。

6 既納の入会金及び会費は、原則として払戻ししない。

7 前条の定めに係わらず、会長が特別の事情にあると認めた

  時は、理事会の決議を経ての入会金及び会費の額を減額

  することができる。

8 当面の間本規程で定める4号会員、5号会員、6号会員、

  7号会員及び8号会員については、本条第5項の月割り会費は

  適用せずに、会費の全額を納入するものとする。

(目 的)

第1条 本規程は、定款第8条の規定に基づき、公益社団法人

浜松西青色申告会(以下「本会」という)会員の入会金及び会費

の額並びにその他の取扱いを定めることを目的とする。

(正会員)

第2条 定款第5条に定める正会員はさらに次のように区分する。

個人情報の取り扱いについて

​ 当会は会員に係る「個人情報」を研修会・指導会・諸会議等の開催通知、機関誌等の送付、各種共済・保険制度・研修旅行等を始めとする福利厚生制度や会運営に関する協力要請のご案内など、本会の事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用することは一切ございません。

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