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減価償却

Q1:減価償却について教えてください

減価償却の概要

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
(注)
1.使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額
 の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
2.取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価
 償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の
 3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算
 入することができます。
3.一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した
 取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)
 については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額
 の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
4.取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。
 すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額
 で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

減価償却

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は定額法となります。取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に相続などにより取得した建物附属設備及び構築物は定額法となります。
前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。 例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。
なお、旧減価償却資産について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」といいます。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

(所法2、49、所令120、120の2、123~126、129、131、132、134、138、139、所基通2-14、49-1、措法28の2、平元直所3-8)

アンカー 1

Q2:旧定額法と旧定率法について教えてください

旧定額法と旧定率法

平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については、改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。

​償却費の計算方法等の概要

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(注)
1.資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において
 事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
2.平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法(平成19年4月1日以後取得の
 建物は定額法)のみとなります。
3.平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は、定額法のみとなり
 ます。
4.取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した
 金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)

具体的な計算例

取得価額500万円、耐用年数5年の減価償却資産についての償却費の計算は、 こちら をご覧ください。

便宜上1年間事業に使用していたと仮定して計算します。

(所令120、120の2、132、134、耐省令4、耐省令別表7、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2)

アンカー 2

Q3:定額法と定率法について教えてください

定額法と定率法

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。
このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。
(注) 平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率
  法の償却率等が改正されています。

償却費の計算方法等の概要

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(注)
1.資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分におい
 て事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
2.償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した
 金額をいいます。
3.改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償
 却残高をいいます。
4.改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産
 の耐用年数に応じた償却率をいいます。

なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率及び保証率は、耐用年数省令別表八、耐用年数省令別表九及び、耐用年数省令別表十で定められています。

具体的な計算例

取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての償却費の計算は、 こちら をご覧ください。
便宜上、1年間事業に使用していたと仮定して計算しています。

(注) 定率法の償却率等が改正されたことに伴い、以下の経過措置が講じられています。
1.平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、
 平成24年4月1日から同年12 月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正
 前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。
2.平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、
 平成24年分の確定申告期限までに届出をした場合には、平成24年分又は平成25年分以後
 の各年分において、改正後の償却率により償却費の額の計算をすることができます。

【参考事項】平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された場合は こちら をご覧ください

(所令120の2、132、134、耐省令5、耐省令別表8、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2、平23.12改正所令附則1、2)

アンカー 3
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