・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
医療費控除
Q1:医療費控除について教えてください
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
控除の対象となる医療費の要件
1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
1.保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
2.10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費控除を受けるための手続
確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出してください。
この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。
なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
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① 被保険者等の氏名
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② 療養を受けた年月
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③ 療養を受けた者の氏名
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④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
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⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
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⑥ 保険者等の名称
(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。
(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。
Q2:医療費控除の対象となる医療費とはどのようなものですか
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)1.医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2.おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
Q3:セルフメディケーション税制について教えてください
概要
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
適用を受けるための要件
1.適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
2.特定一般用医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品で
ある旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一
覧」をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。(下記)

控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
適用を受けるための手続
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
1 セルフメディケーション税制の明細書(注1、2)
2 セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類で、次の記載があるものに限ります。(注3)
(1)氏名
(2)取組を行った年
(3)取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
(注1)上記1は、記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求める場合があります。
(注2)上記1は、経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
(注3)上記2は、令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に、確定申告書への添付または提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求める場合があります。
Q4:セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の併用はできますか
控除の併用について
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。このため例えば、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が適用下限額(10万円と総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
(注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
(所法73、措法41の17の2)
Q5:セルフメディケーション税制の対象となる医薬品等はどのようなものですか
対象となる医薬品
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)の購入の対価をいいます。
【平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したもの】
次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(1)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
【令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの】
(1)次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(令和8年1月1日以降に購入したものについては、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
イ その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
ロ その製造販売の承認の申請に際してイの医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(注1) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいいます。
(注2) 「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品および同項第4号に規定する一般用医薬品をいいます。
(注3) 「新医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいいます。
(注4) 「製造販売の承認の申請」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請または同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。
(注5) 「承認」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条または第19条の2の承認をいいます。
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとは、
(1)いわゆるスイッチOTC医薬品で、告示に掲げるもの(アシクロビル、アシタザノラストなど、令和6年1月15日現在93成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤および(2)その製造販売の承認の申請に際して、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる一般医薬品等(以下「スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品」といいます。)で告示に掲げるもの(アスピリン、アセトアミノフェンなど、令和3年6月25日現在42成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬もしくはかぜ薬または鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬もしくは抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬としての効能または効果を有すると認められる製剤をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。